特定技能実習制度

特定技能実習制度

特定技能制度について

1.特定技能制度

特定技能は国内の人材不足の深刻化をふまえて、労働力となる外国人労働者を
受け入れるために2019年に設けられた存在留資格です。

 

 

<特定技能>

一定の語学と専門技能を持つ外国人が対象です。そのためには専門的技能試験と語学のテストに
合格していることが条件となります。

 

1号・・・相当程度の知識と経験
2号・・・1号より熟練したスキルと実務経験が必要

 

特定技能で働く外国人は制度創設以来、右肩上がりで増加しており、令和6年2月現在で、224,467人 に上ります。さらに特定技能の受け入れを2024年~28年の間に82万人に拡大する方針を打ち出しました。

2.特定技能1号

「相当程度の知識または経験」を持つ外国人を対象とします。
日本で相当の経験を取得している外国人技能実習生及び各国で行われる職種ごとの技能試験及び日本語試験N4以上を合格していることが条件です。
対象となる業種は介護や造船、建設、宿泊、外食等人手不足が深刻化している12の分野です。

 

※トラック運転手に労働基準法の残業規制が適用される「物流の2024年問題」で、輸送力不足が懸念される「自動車運送業」のほか「鉄道」「林業」「木材産業」の計4分野が新たに追加されることが決まっています。

 

 

1号の資格を取得するには、 原則として業種別の技能試験と、日本語能力試験に合格する必要があります。ただ技能実習生として来日し「技能実習2号」を良好に修了した人は、これらの試験を免除されます。 在留期間は最長でも5年までで、家族の帯同は認められていません。

 

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う

 

技能試験と日本語試験に合格する必要あり (技能実習2号を良好に修了した場合は免除)

 

所属機関または登録支援機関による支援の対象

 

原則、 家族帯同は不可

 

3.特定技能2号

熟練した技能と一定以上の実務経験を持つ人を対象とした資格で、受け入れ可能な業種は、1号の対象分野から介護を除いた11業種です。

 

資格の更新回数に上限はなく、 配偶者や子どもと一緒に日本で暮らすこともでき、就労期間などの条件を満たせば永住権の取得にも道が開けます。

 

ただ実務経験や高度な技能試験への合格が必要なことから認定のハードルは高く、2024年末時点で2号の資格を持つ労働者は、造船や建設などの領域で働く48人にとどまります。

 

 

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う

 

特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる

 

所属機関または登録支援機関による支援の対象外

 

配偶者と子の帯同可能 (「家族滞在」 の在留資格を得る必要あり)

 

在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能、条件を満たせば永住権取得も付与される在留期間は3年、1年または6月