法務省出入国在留管理庁が実施している制度で、開発途上国への国際貢献と協力を目的として、日本の技術・技能・知識の修得を支援し、習得するための制度で、生産活動などの実務が伴う活動を行います。就労には、日本の労働関係法令(最低賃金・就労時間等)が適用されます。
◎外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 出入国在留管理庁・厚生労働省
「外国人技能実習生」は、現地で受入企業が面接・選抜を経て決定し、入国前に日本での生活一般に関する知識や日本での円滑な技能等の修得をするための日本語教育を受け、ビンゴジャパン協同組合の推薦する、各国の送出し機関から派遣され来日します。
外国人技能実習の基本理念は、①技能などの適正な取得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わらなければならないこと②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと、以上が示されています。
この制度は協同組合(監理団体)の管理のもとで実施することが推奨されており、監理団体が受け入れ先企業と協力して、技能実習が適正に実施されているかどうかを確認し、指導する責務を負います。
技能実習制度の基本方針から、職種は技術的な上記の90職種165作業に限定されます。
これ以外の職種については一年間のみの就労となります。
組合員企業の希望を聞き、職種の適合性を詳細職種の内容と照らし合わせた上で、適合することを確認して、技能実習生の招集をします。
技能実習生の数
技能実習1号は企業で技能を習得する期間で、入国から1年目の期間を指します。この期間内に技能検定試験を受けて合格すれば2年目、3年目の技能実習2号に移行することができます。技能実習2号は企業にて技能習熟する期間です。
技能実習生に対する相談体制を構築します。
技能実習1号の技能実習計画を適正に作成します。
3ヶ月に1回以上実習実施者(貴社)に対する監査を行います。
技能実習1号の期間中、月に1回以上の実習実施者(貴社)に対する訪問指導を行います。
入国後に座学で176時間以上の講習を実施します。
社内に技能実習のために技能実習責任者、技能実習指導員および生活指導員を配置します。
技能実習日誌を作成して技能実習終了後1年間以上保管します。
技能実習生の賃金は国の定める最低賃金以上とします。
技能実習生用の寮と生活に必要な機材・備品を用意します。
技能実習生の労働保険・社会保険などの整備をします。
ベトナムの現地で面接・選抜し、ベトナム・日本で講習を受けた上で配属されます。実習生は日本で高度な技能を修得しようとする意欲を持つまじめな人材です。
実習生への技術指導やコミニュケーションを図ることで、日本人社員への刺激になり、社内の活性化に繋がります。